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緊急事態宣言を知りたかったので法律を読んでみた

 今世の中にいろんな話が上がっている。
デマも多い
自分に都合のいいところだけ切り出して誰かを批判するツイートも 多い

各家庭にマスク2枚
少ない?そうかもしれない。
もっと他に配るところあるだろうって?
例えばどこ?
病院?
配ってるよ
学校?
公立学校については配るよ
確かに幼稚園や私立については漏れてるかもね

ねぇ、知ってた?
知っていて批判している?

なぜ布マスクを配るのか、批判的な思考を一度捨て去って考えてみ てよ
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2004/02/news133.html

マスクに予防効果はない?WHOも言っているって?
え?予防効果を期待していたの?

今は、誰もが無自覚感染者である可能性を否定せず
自分が口から出す菌を人に移さないためのマスクなんじゃないの?

 

 

知っていて不備があると批判している人は良く調べてらっしゃると感心するけど、悪意あるインフルエンサーにのっかって安易な批判を繰り返す人間を私は軽蔑するよ

 

人々一人一人がそれぞれ自覚をもって、ルールにのっとっ て生活していればこの苦しい期間はそう遠からず終わる。
しかし一部の心無い人間の行動によりそれがかなわないのは事実
また、感染の危険性を認識しながら、人々の生活を支えるために活動をしなければならない人間もいる。

 

そういった、やむに已まれず起きる事象と、本来であれば防げた事象が重なって
いずれ非常事態宣言が出るでのかもしれません。


その時、何が起きるのか正直よくわかりません。

わかりませんが、一番基本となる1時資料は
非常事態宣言の根拠となる法律つまり
「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」
です。

正直読みづらい。
読みづらいですが

非常事態宣言はこの法律の32条から記述がありますので
こちらをかみ砕いてみて、何が起きるのか考えてみたいと思います 。

結論だけみたいかたは「まとめ」をクリック!

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法とは

平成21年に流行した新型インフルエンザのような事態に対応するために24年に制定された法律です。

条文が新型コロナウイルスに対応していなかったため、令和2年3月に改正されています。

 

緊急事態宣言の条文について

 

32条から44条が非常事態宣言の基本的な内容になります。
その前に、コロナウィルスによる感染が確認されたとき(コロナウ ィルス発生時はコロナウィルスは対象外でした)
政府対策本部が設置され、(15条)
それと同時に都道府県にも対策本部が設置されます。(22条)

つまり、各都道府県にはすでにコロナウィルスに関する対策本部が 設置されていることになりますね。おそらく都道府県ごとに温度差 はかなりあると思いますが
もしかしたら感染が確認された都道府県だけかも?

 


非常事態宣言の内容は
1措置の期間
2措置の実施区域
3概要
の3つになります。
期間は2年。さらに1年延長することができるそうです。
また、必要がなくなった場合は直ちに解除することとあります。
措置は実施区域を指定することから、日本全国で宣言が発せられる わけではないようです。
まずは国が都道府県に、都道府県から市町村に
という形になるのでしょうか?そこは想像ですが
45条・46条で蔓延の阻止に関する内容が記載されています。
45条で以下の項目について都道府県知事が要請及び指示をできる こととしています
1項・住民の外出の自粛の要請
2項・社会福祉施設(公民館等?)興業場(映画館や劇場・スポー ツ観戦施設等)に対して営業の制限または停止と対策の措置を講ず るよう要請ができる
3項・2項の要請に応じない場合に措置を講じるよう指示すること ができる
4項・措置または支持を出した場合は遅滞なく公表する

営業停止に強制力を持たせられるというのがおそらく3項の内容で しょうね。

46条は予防接種移管する内容なので今回は関係がなさそうです。

47条からは医療体制の確保について
48条で、都道府県知事は、医療関係がひっ迫した場合に臨時の病 院を設置・提供する義務が課せられています。

49条は48条で課せられた臨時病院の設置のためそれに適した土 地の所有者や建物所有者に提供を要請でき、正当な理由なく要請を 断ったり、土地所有者が不明な場合は同意なく使用できるとのこと 。
かなり強制力がありますね。

50条から生活や経済に関する措置。多分一番関心があるところで すね。
50条は、おそらく都道府県で物資が足りなくなったら関係省庁に 物資の補充を要請できるという内容だと思います。
ちょっと自信がない。

電気ガス運輸などのインフラはそれが止まらないよう措置を講じな ければならず
通信事業者は緊急事態の措置のための通信を優先的に取り扱えるよ うにします。
これは52条53条に記載があります。

55条で対策の実施に必要な物資についてそれの所有者に物資の売 り渡り、保管を要請できます。
うれ!
とっておけ!
と言えるわけですね
正当な理由なく売らない場合はとる上げることも可能です

57条でコロナウィルスが発症した場合に納税など猶予ができるよ ういていされているようです。

そのほか、コロナウィルスによる経済の停滞を防ぐため生活必需品 の特別な融資の設定
通貨の安定などに措置を講じるとその後の条文で規定されています 。

そして、上記の条文で物資の差し出し、土地・施設の使用などによ り生じた損失については国及び都道府県が保証すると62条にあり ます。

おおよそこんなところでしょうか

 

まとめ


緊急事態宣言は
地域を指定して発せられる
最大3年
45条2項の規定により、公民館・劇場等の営業の自粛を求めるこ とができる
45条2項の規定に基づき営業を停止した企業についてそれに伴う損害について保証する云々の規定は法律家らは見つけられませんで した。
もしかしたら施行令のほうに書いてあるかもしれませんがそこまで 読み切れていません

 

ただ既に経済対策として、自粛により経営が悪化した企業への保障は動いていますし、次の矢もある

 

 

また、緊急事態宣言が出たとしても、あくまで外出・営業の自粛の 要請・指示であって
命令まではできない(ロックダウンはできない?)

ただし、要請に従わず指示を出すことになったらおそらく

「◯◯は自粛の要請に従わなかったので指示しました」と公表されるでしょうから、企業に於いては名指しされることによる抑制効果はあると思います

また、電気ガスなどのインフラ系はかなり負担が大きそうな感じも 受けました。

 

法律はあくまで概要なので、これをもとに実際に緊急事態宣言が出た場合は肉付けがなされるのではないかと思います。

その時はまた頑張ってまとめてみたいと思いますが
施行令とかも読み込んでみたいけど、ちょっとその元気はないかな ぁ

一番伝わって欲しい人は絶対読んでないだろうしな

 

まぁ、一番良いのは一次情報をしっかりチェックすることだと思うけどね


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